同棲で引っ越したとき、住民票を異動させる必要があるのでしょうか。
まず法律上の解釈から確認します。
法律上は「住み始めた日から14日以内に転入届の提出が必要」とされています。
手続きは、役所の窓口で行う方法のほか、郵送で行うことも可能です。
違反した場合、懲役や罰金刑などの罰則が設けられています。
そのため引っ越しで住所が変更すれば、できるだけ早めに新しい住所を管轄している役所で手続きが必要です。
ただし、以下の状況に該当する場合、過去の判例から、住民票を異動させなくても合法の範囲とされています。
たとえば、学生が学校近くの寮に住んで通学する場合、生活拠点が移動しないため、住民票の異動は不要です。
また転勤期間が1年未満とわかっている場合も、例外に該当するため、住民票の異動は必要ありません。
同棲の住民票の異動についても、上記の状況を踏まえて考えると、判断がスムーズです。
あらかじめ同棲期間が1年未満と決まっているなら、住民票の異動は不要でしょう。
たとえ同棲期間が1年以上になる可能性があっても、生活拠点が移動しないなら、住民票の異動は必要ありません。
住民票の異動の必要性は、自分たちの状況に応じて判断してください。
実際のところ、同棲で引っ越しても、住民票を実家のままにしているケースは珍しくありません。
もちろん例外に関係なく、法律に従って普通に住民票を異動させてもかまいません。
住民票は、住む場所に置くのが原則です。
住民票を異動させることで、区や市が提供している健診や施設などのサービスを利用できるようになるメリットもあります。
しばらく同棲の様子を見てから判断するのもいいですが、先送りをしすぎないよう注意が必要です。
法律に従うのは当然ですが、メリットとデメリットを比較したうえで、総合的に判断するといいでしょう。