送付状に、押印は必要でしょうか。
結論から言うと、必要ありません。
履歴書や職務経歴書などには、押印するのが一般的です。
履歴書や職務経歴書などは、私文書として扱われるため、押印が必要です。
法的効力が発生するのは、実印だけではありません。
厳密に言えば、たとえ認め印であれ「認めた」という証拠になるため、法的効力が発生する可能性があります。
履歴書や職務経歴書に虚偽の記載があれば、経歴詐称や偽証罪としてトラブルに発展する可能性があるのです。
一方、送付状の場合、押印は不要です。
送付状は、あくまで補足資料です。
私文書ではないため、押印は必要ありません。
基本的な考え方として、必要ない書類までむやみに押印するのは不適切です。
押印があったほうが見栄えはよくなるため、押したくなるかもしれませんが、注意が必要です。
悪用される危険もあるため、押印は必要最小限が基本です。
たとえば、白紙に押印をした後、誰かが後で文章を加えると、それで契約書が成立する可能性があります。
必要な箇所には押印すべきですが、不要なら、むやみに押印しないほうが賢明です。