内定が決まると求められるのが、雇用契約書や労働条件通知書への署名です。
どちらも労働に関する内容を記載した文書です。
似ているように思えますが、どう違うのでしょうか。
雇用契約書は、使用者と労働者の双方が、権利や義務を確認するために署名するのが特徴です。
一方、労働条件通知書は、使用者と労働者に対して、労働条件を一方的な通知をするのが特徴です。
両方が必要というわけではありません。
ただし、労働条件を明示する文書は必要です。
労働基準法では、交付する文書は明示されていませんが、労働条件は明示する必要があるとされているからです。
たとえ1日だけの短期間契約であっても、交付の義務があります。
交付しない場合は、刑事罰の適用がありますから、必ず交わされるはずです。
どういった文書で労働条件を明示するかは、企業によって異なります。
不明点があれば、曖昧にせず、企業にきちんと確認しましょう。
労働条件が明確になれば、安心して仕事に取り組め、集中しやすくなります。